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2011-11-29

敷地を知ろう(その3)

こんばんは。設計部の竹森です。久しぶりにブログしますが、今回は敷地を知ろうシリーズの完結をしたいと思います。最後のお題は「形状」。

最近このようなキャッチコピーを耳にしました。

「杭を残して悔いを残さず」

これは測量業界ではよく耳にする言葉でつまり、不明確な敷地境界をそのままにしておくと後悔しますよという意味みたいなんです。

確かにこの仕事をしてますと、まれに隣地境界線を巡ってのトラブルに遭遇します。

以前あったのが、伺った敷地境界線で敷地の現況杭を確認し、計画をたてて近隣説明をした際にお隣の人から、ここまではワシの敷地じゃ!!

と言われ経緯を伺うと、昔勝手に杭を移動されたんじゃ!!

・・・・・そんな事言われても。

そもそも敷地の形状は、現況の杭をたよりに明確化されていますが、杭が飛んでいたり、故意か不本意か知らぬ間にずれていく事も・・・

人に「戸籍」があるように、土地にも所有者、地番、境界、面積などを記録した「地籍」があります。

本来は「地積図」というものを土地家屋調査士に作成してもらい、隣地立会をし、法務局に登記する事で記録化されるそうです。

よく土地に関する記録として広く利用されている公図といわれるものがありますが、その大半は明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不明確であったりするため、土地の実態を正確に把握することが出来ないのです。

私もよく公図を元にラフプランを立てますが、あくまでラフプラン。測量は必ず必要になります。

皆さんの土地はどうですか?

土地を購入し改めて測ってみたら登記簿の面積と違っていたり、塀をつくり替えようとしたら隣の土地の所有者から「境界が違う」と言われたり、あるいは相続を受けた土地の正確な位置がわからなくなったり・・・

理由は様々ですが、この際一度ご自身の敷地を知り、将来トラブルにならない為にも地積を記録しましょう。

杭を残して悔いを残さず。

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