こんにちは、設計部の池内です。
研修報告です。今回は建築物省エネ法について、省エネ法の申請業務でいつもお世話になっている1000NEXT様に教えて頂きました。
実は以前に、1000NEXT様には建築物省エネ法の改正内容についてセミナーを開催して頂いたことがあり、法改正の概要と今後の展望について教えて頂きました。
住宅の省エネ性能は、主に外皮性能(UA値)と一次エネルギー消費量(BEI値)で評価されます。
外皮性能(UA値)は断熱材の種類・厚さ、サッシの種類、庇の有無によって決まり、一次エネルギー消費量(BEI値)は空調・換気・照明・給湯・昇降機等、各種の設備計画によって決まります。さらに太陽光発電の有無も加味されます。
非住宅では外皮性能(UA値)を評価する必要はありません。
令和3年4月施行の法改正では、建物の規模と用途によって以下のように申請上の扱いが変わりました。
・300㎡未満の住宅、非住宅では説明義務が生じる
・300㎡以上の住宅は届出義務(改正前と同じ)
・300㎡以上の非住宅は適合義務が生じる
そして今回のセミナーでは、東海・ビルドで設計施工した物件は実際どれぐらいの省エネ性能なのか、また性能を上げるためにはどうすれば良いのかなど、実例をもとにわかりやすくご教示頂きました。
省エネ基準をクリアするためにはUA値、BEI値のどちらも等級4をクリアしなければなりません。
そのためには、例えば断熱材を厚くする、Low-eガラスを使用するなど外皮性能を見直したり、空調や給湯などの消費エネルギーの大きな設備を見直したり、試行錯誤して省エネ化を図ります。
具体的に何をどう改善すれば効果的な対策となるか、色々とご教示して頂き、今後の設計に役立つ研修となりました。